著作権の期間
著作権が発生してから消滅するまでの期間を保護期間と言います。
この期間内は著作権が保護の対象となりますが、それ以降は自由に利用することができます。
この期間は国によって異なっています。
国内法規に委ねられているからです。
しかし、世界の160か国以上が締結しているベルヌ条約は著作者の死後50年を原則としています。
したがって、世界の大多数の国で、著作権者の没後50年以上と考えてよいでしょう。
著作権を保護することの意味は、創作者への利益を確保するものであり、創作意欲を高める一つの要因と考えられています。
しかし、むやみに期間を長くすることは、他の創作者の意欲を減衰させることになりますし、文化的な発展が阻害されることにもなります。
死者に対して著作権を認めることは著作者の意欲を高めることはありえないのです。
したがって、50年と言う設定が妥当かどうかについては日本国内でも異論があります。
また、著作権が消滅がいつになるのかを明確にすることが困難な場合も多くあります。
それは絵画などが制作された期日を特定できないことがあるからです。
そのような場合は公表時を著作権の起算日とすることが妥当と考えられています。
現代においては情報が十分にありますから、著作物がいつ作られたかはかなりの精度でわかるでしょう。
また、著作者がどこでどのようにしているかもわかるはずです。
著作権を考えることは創作物に対する価値を認めることに他なりません。
価値のあるものですから、保護すべきだと言うことですね。
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