著作権の問題
著作権の侵害とはどのような状態なのでしょうか。
それが明確ではない場合には著作権の侵害があるかどうかについて争われることもあります。
問題はそれほど簡単なことではないのです。
著作権侵害の前提として著作物が利用されていることがあります。
著作物とは文芸、芸術、美術、音楽の範囲に属するもので、思想または感情を創作的に表現したものであると言う定義があります。
厳密に言えば、これに当たらないものは著作権の保護対象外と言えます。
例えば、ゲームのルールやスポーツのルールはどれだけ真似しても著作権侵害となりません。
また、特許発明も同じことです。
工業デザインや商標などには著作権がありませんが、意匠権と言うもので保護されています。
しかし、工芸的な価値の中に美実性が備わっていれば著作権の対象となりうる判断もあります。
また、著作権とはその国において有効になる法律です。
日本国内で保護される著作物は日本国民を著作者とするものであること、最初に日本で発行された著作物であること、条約の保護対象となる著作物であることとなっています。
著作権の問題を考える時には法律的な解釈と一般的な考えの間に差がある場合もあります。
自分は侵害をしていないと思っていても、裁判によって著作権侵害となるケースもあるのです。
人が創作活動をする時には、何らかの手本が存在します。
過去に見た著作物が影響を与えることは避けられないのです。
その中から新たな著作物を生み出すのですから、どこかが似ていることは日常茶飯事なのですね。
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