著作権の申請
自分の著作権を守るためにできることを考えてみましょう。
著作権を登録することによって、あなたの創作物は著作権の保護対象と認定されます。
文化庁に登録申請を出すことになります。
登録をしていない場合には、仮に他の人が盗作をしたとしても、それを訴えるための根拠を示すことが難しくなります。
自分の著作権を守るために登録申請をするのです。
もちろん、登録をしなくても著作物を創作した時点から著作権は発生しています。
しかし、他の人が著作権侵害をしたことを証明できなければ、実質的な権利の行使ができなくなるのです。
著作権登録は行政書士が代行してくれます。
また、登録先は文化庁だけです。
民間の著作権管理団体もありますが法律的に完全に保護されるのは文化庁だけだと考えてください。
この登録申請はインターネットを利用して行うことができますから、その気になればすぐにでもできるのです。
また、著作物とは公表されたものに限られており、未公表のものは対象となりません。
あなたが小説を書いたとして、出版社を通じて本にすることができた時のことを考えてみましょう。
もちろん、著作権登録の申請は出版社がアドバイスしてくれることでしょう。
同時に出版社との契約も必要となるからです。
また、自費で出版したとしても同じことです。
著作権とは創作活動を行っていく上で非常に大切なものです。
報酬を得ようとしない場合でも著作権の主張はすべきなのです。
著作権を持った上で、無償で使用する許可を与えればよいのです。
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