著作権ってなんだろうか

インターネットが普及してから著作権に関する事件が多くなりました。
盗作や無断転載をすることが容易になったからでしょう。
しかし、どのようなことが著作権侵害になるのかを正確に知らずにブログなどを開設している人も多いのです。
もちろん、私たちは法律の専門家ではありません。
細かい点になるとわからないことばかりです。
しかし、だからと言って著作権侵害をしていい理由にはなりません。
車で言えば、免許を持って車の運転をしているからと言って車に詳しいわけではありません。
それでも道路交通法の規則は守らなければなりませんし、実際に守っているはずです。
著作権も同じようなことです。
守るべきことを守るだけでいいのです。
著作権侵害をすれば法律違反ですから処罰の対象となります。
インターネットを利用する場合にはやっていいことといけないことを知っておくだけでいいのです。
勘違いをしている人の多くは、お金を取るかどうかが侵害の分かれ目と思っているようです。
確かに個人で楽しむ場合に限り複製が認められるケースはあります。
しかし、インターネット上に掲載することは個人で楽しむ範囲をはるかに越えてしまっていることをわかっておきましょう。
操作をするのは個人ですが、それは公の場に掲示していることになるのです。

自分のパソコンにコピーして、自分が楽しむだけであれば問題ありません。
印刷もOKです。
しかし、印刷したものを不特定多数に配ったりすると著作権侵害となるのです。永久脱毛エステ

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

デザインを設計する人は、ほとんどの場合ある団体や会社から意匠のデザインを依頼されます。
そして、著作物となったデザインに対して報酬をもらうことになります。
この時に注意しなければならないことがあります。
デザインに対する報酬をもらったとしても、著作権自体は作者にあります。
依頼元に譲渡されるわけではありません。
もちろん、契約において譲渡が規定されている場合は別です。
あなたがデザイナーにデザインを発注する時に、そのことを十分理解しておかなければなりません。
依頼してお金を払ったから、その意匠をどのように使っても自由なのだと思ったら大間違いと言うことですね。
著作者が自分の意に反した使われ方をしていると訴えれば、使用差し止めが可能なのです。
デザインは著作権法と別に意匠法によって保護されています。
これは会社のマークなどを他から真似されないようにするためです。
また、デザインされたロゴを使って、商品を作ろうとする時に注意が必要になります。
昔のデザイナーならあまり深く考えなかったかもしれません。
しかし、現代では著作権に対する考え方が厳密になってきました。
主張すべきは主張すると言う考え方になってきているのです。
著作権を登録し一括管理することによって、二次利用に対する促進を図ることができます。

ロゴマークを使いたいと思っても著作者本人との交渉が必要だとなれば、そこまでして使用したいと思わない人も多いからです。
お金さえ払えば自由に使えるシステムが一番いいのです。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

パソコンにプログラムをインストールする時に、著作権に関する警告が表示されることは誰でもが知っているでしょう。
プログラムにとって著作権は当たり前のことと思われています。
意外なことにプログラムの著作権保護が著作権法に明記されたのは1985年です。
ごく最近なのですね。
もちろん、明記される前から保護の対象となっていましたが、パソコン自体が存在していませんでしたから、著作権の侵害をすることが難しかったのです。
しかし、現代では誰でもがパソコンを持っており、インターネットによるデータの共有ができるようになりました。
これにより状況は大きく変わったのです。
また、プログラムの著作権を考える時に難しいのは内部の作りであるソースコードと表面に出ている機能の関係が専門家でなければわからないことです。
購入したプログラムをコピーすることは明らかに違法ですが、プログラムを解析してその内容をまねる場合はどこまでが許されるのかを判断するのが難しいのです。
このような事例は多くの判例と共に整理されてきました。
現代においては、プログラムの著作権は確実に保護されていると言えるでしょう。
しかし、Winnyなどに代表されるように、データの共有は大きな問題です。
本人の知らない間に著作権侵害となってしまうケースが出てくるからです。
パソコンを利用している人がその仕組みをすべて理解しているわけではありません。
理解する必要がないからです。
最近のパソコンはインターネット接続を前提としている場合が多く、ユーザー登録をネットで行わなければプログラムが起動しないような仕組みも取り入れられています。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

インターネットの普及によって、誰でも簡単に映像を公開することができるようになりました。
YouTubeなどの動画サイトはあなたもアクセスしたことがあるでしょう。
これらの映像の多くは自分で撮影したものです。
しかし、中には著作権を侵害している場合もあるのです。
一般的に知られていることとしては映画やテレビなどのコンテンツには著作権があります。
それをそのまま動画サイトにアップロードすれば立派な著作権侵害です。
そのことを理解せずに動画をアップする手段だけが手に入る状況になっていることが事態を悪くしています。
映画や音楽は個人的な鑑賞のためには複製することを認めています。
しかし、公の場で提供することは著作権侵害なのです。
テレビの放送を録画した動画が、動画サイトにはたくさんアップされています。
サイトでは著作権侵害に神経を使っていますが、現実的には無法状態となっているのです。
YouTube自体が違法投稿が多かったために人気が出たと言う現実があるのです。
読者の投稿だけであれば、注目を集めるのが難しいのですね。
著作権を考えることは国民としての義務です。
しかし、他の法律と比べると軽視されていると思われます。
これは申告しなければわからないと言う気持ちが働くからです。

しかし、インターネットを使った不正なやり方はいずれ利用制限と言う形で自分に戻ってきます。
著作権侵害をしているとわかって、動画を閲覧することは避けるべきでしょう。
そして、そのような動画を見つけた場合は直ちに削除を求めるようにしましょう。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

新聞著作権協議会を知っていますか。
新聞記事にも著作権がありますから、それを管理する団体が必要なのです。
例えば、新聞の記事を抜き出して何かの案内文書を作ることもあるでしょう。
そのような時には新聞社に対して記事利用の了解を得なければなりません。
しかし、ちょっとした記事でいちいち了解を得るとか、著作権料を払うことは手間ばかりかかりますから、現実的ではありません。
そこで新聞著作権協議会がそれらの手続きをまとめることになったのです。
日本新聞協会という団体は国内で発行している新聞社が加盟している団体です。
この日本新聞協会の加盟団体で新聞著作権協議会が構成されています。
ここで新聞記事のコピーについてのルールを定めているのです。
1回に付き20部までのコピー、企業団体内部で使用するためのコピーの場合は簡略化することができるとしています。
新聞記事は多くの人に読んでもらうことが大事です。
そのためにはコピーを了解することも必要なのです。
ただし、それを無制限に認めることはできませんから、著作権を主張しながら簡略化する方法を目指すのです。
この考え方は新聞記事に限ったことではありません。
他の著作権が発生する創作物は、手数料の徴収のやり方を簡略化して、再利用を促しているのです。
この仕組みを作らないと、再利用することが非常に難しくなります。

再利用できなければ、他の人の目に触れないことになり、創作物としての価値を落とすことになるのです。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

ディズニー社はミッキーマウスで有名な会社ですね。
映画なども製作しますから、その分野では多くのファンがいます。
しかし、ディズニー社を有名にしているのは著作権に関することもあります。
著作権の維持・擁護にかなり執着していると言うことです。
それがあまりにも過剰であるため、反対運動まで起きる状況となっています。
ウォルト・ディズニーの過去の苦い経験から著作権に執着するようになったと言われています。
ミッキーマウスの前のウサギのキャラクターであるオズワルドの版権がユニバーサル映画のものとなってしまったのでした。
フォルト自身が著作権に敏感であり、彼の死後も会社の方針として堅持されているのです。
アメリカにおける著作権延長法はディズニーの主要キャラクターの著作権が切れる前に延長されてきた経緯があります。
つまり、一私企業の都合によって法律が変えられてきたのです。
ディズニーのキャラクターに関する著作権に対する態度は非常に厳しくなっています。
検索エンジンに引っかからないように、表現をぼかしているケースが多くなっています。
子供向けではない成人の映画などでも二次創作に関する制限が設けられています。
ディズニー社が文化の発展を阻害する行為を行っていると批判する人も多いのです。
これらの批判に対して、同社は聞く耳を持たないようですね。
これからのディズニー映画がどのような作品を生み出していくのかわかりません。

しかしディズニー社が著作権侵害で訴えられているケースも多いようです。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

ブログを自分で立ち上げて、いろいろな文章を書こうと考えている人は多いでしょう。
すでに書いている人もいることでしょう。
そこで考えなければならないのは著作権です。
インターネットの普及によって、個人が簡単に文章などを公開することができるようになりました。
そのことを認識せずに、安易にブログ内で他の文章を転記すると著作権侵害となるのです。
一般的には個人的な使用は著作権侵害には当たりません。
しかし、ブログが個人的に書かれたものだとしても、ブログの性質を考えれば個人的使用はあり得ません。
個人が不特定多数に対して情報発信する場としてブログが存在するからです。
また、ブログにおける著作権侵害の問題は、著作権に対する知識不足に原因があると考えられます。
法律についての正しい知識を持つことも、ブログを書く上で必要なことなのです。
著作物とは個人の思想や感情を創作的に表現したものです。
その範囲は文学、美術、学術、音楽の範囲となっています。
この範囲はかなり広いですから、日常的に目にする文章や写真、画像はすべて著作物と考えてよいでしょう。
もちろん、著作権は存在していても、無償で再利用を認めているものもたくさんあります。
しかし、それらはその旨が明記されているものに限られているのです。
よくある誤解ですが、商用利用ではない場合は著作権侵害とならないというものです。

これは誤りです。
著作権侵害は商用かどうかに関係しません。
著作権を正しく理解するようにしましょう。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権法では著作権者の権利を守ることはもちろんですが、公共の利益のために著作を無許可で部分引用できるルールが定められています。
引用とは他の人の文章の一部を取り出して、自分の文章の中に書くことです。
もちろん、無制限に引用できるわけではなく、一定のルールに従わなければなりません。
引用ルールの一つ目は必然性です。
その引用がないと自分の文章が成り立たないと言うことです。
つまり、面白い文章を引用したと言うことでは必然性はありませんね。
それから、自分の文章が主でなければなりません。
引用する文章はあくまでも付け足しです。
また、引用する場合はその部分をカギカッコで括ります。
引用部分を明確にするのです。
出所を明示しなければならないのも重要なポイントです
誰の何と言う出版物かを明確にします。
常識的な範囲に止めることも大事です。
広範囲に引用してしまうと違法とみなされます。
このような目的に合致したものであれば、文章に限らず、写真やイラストなど制限はありません。
公表された著作物は引用して利用することができるのです。

ただし、重要なのはそれが公正な目で見て妥当であると判断できる場合のみです。
また、目的は公共の福祉に沿ったものでなければなりません。
深く考えずに引用している人がかなり多いと言われています。
出版後に著作権侵害で訴えられるケースも多いのです。
自分のブログなどに引用する場合には注意が必要です。
十分注意しておきましょう。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

音楽用CDと著作権の関係は微妙ですよね。
個人の利用を目的とした複製のみが著作権の侵害に当たらないのですが、申告しなければ現実にはどれだけでもコピーできるからです。
多くの人は著作権侵害をわかっていても、複製をしているのです。
もちろん、無断でインターネットにアップロードしたり、他の人に渡したりすることは明らかに違法です。
音楽を作った人たちが正当な報酬を受けられないことになるのです。
これによって音楽文化が衰退するのではないかと言われているのです。
音楽で食べていくことができなくなれば、職業として成り立たちません。
音楽を創造することはひとつの才能です。
それを正しく評価したいものですよね。
この歌はいい歌だと思ったならば、それに対してお金を払わなければならないのです。
音楽CDの製作に関わる人はたくさんいます。
音楽を創作した人、それを演奏したりするアーティスト、そして、CDとして製作するレコード会社です。
CDの著作権ではこの3者に権利があるのです。
著作権と著作隣接権について説明しましょう。
音楽は創作しただけでは意味がありません。
歌う人、演奏する人がいて初めて音楽として意味があるのです。

また、多くの人に聞いてもらうためにはCDとして製作しなければなりません。
楽曲の直接の著作権は作詞家、作曲家にありますが、歌う人、演奏する人、CDを作る人には著作隣接権が与えられるのです。
インターネットでは音楽の歌詞をそのままブログに書いている人がいます。
これは明らかに著作権の侵害ですね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

写真の著作権の話です。
日本写真家協会が著作権の普及と啓発を行っています。
日常目にすることが多い写真の著作権に関する考え方や問題点を説明しています。
写真の著作権が注目されるようになったのは、コンピュータ技術の発展と無関係ではありません。
写真をデータとして、情報発信が可能となったからです。
紙の媒体としての写真であれば著作権侵害をチェックすることは難しくありません。
しかし、インターネット上にばらまかれた写真データは著作権者の制御の及ぶ範囲をはるかに越えているのです。
著作権は写真を作った時点で発生する権利であり、登録などが必要なわけではありません。
また、写真を自分の部屋に個人的に貼り付けることは著作権の侵害には当たりませんが、公の場での公開は侵害となります。
名画を写真として撮ったものには著作権はありません。
これは写真の中に創造性が存在しないからです。
しかし、彫刻を撮影した場合、その光の加減やアングルなどに写真家の創造性が付加されています。
したがって、著作権が発生するのです。
もちろん、被写体となる著作物の著作権も行使されることになりますから、注意が必要ですね。
屋外のいろいろな建造物を写真に撮ることは自由ですが、それを商品として販売する場合には著作権者の許諾が必要となります。
考え方としては商用利用の場合に制限がかかると思っておけば間違いないでしょう。

コンテストに出品した作品でも、撮影者に著作権があります。
ただし、コンテストの場合には「著作権は主催者に帰属します」と記述されることが多く、この場合は著作権の譲渡契約が成立しているとみなされます。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

世の中にはいろいろな職業がありますが、著作権に関する仕事として著作権エージェントがあります。
これは特別な職業と言うことではありませんが、インターネットなどで問題となることが多い著作権侵害を未然に防ぐための仕事と言えるでしょう。
外国の書籍を国内で翻訳して出版する時には、著作権の一つである翻訳権を取得しなければなりません。
そのために外国の出版社と日本の出版社の仲介役を務めるのが著作権エージェントです。
翻訳するための内容の確認ではなく、著作権の行使などについてきちんとした契約書を取り交わすことが大切です。
これをあいまいにしていると、後でトラブルの元になります。
もちろん、日本より外国の方が著作権に対して厳密な場合が多いですから、契約書を作らないと翻訳に取り掛かれないことがほとんどなのです。
職業としての著作権エージェントはあまり知られていません。
公の場に登場する仕事ではないからです。
また、現実的な作業としては出版社からの依頼があるわけではなく、自分で面白そうな本を見つけてきて、その翻訳を国内の出版社に持ちかけることが多いようです。
つまり、自分の仕事を自分で見つけてくるのですね。
契約書は英語で作成することになりますから、英語力は必須です。
特にビジネス英語に堪能でなければなりません。
あなたが英語力を活かした仕事をしたいと思っているならば、著作権エージェントはどうでしょうか。
日本にどれだけの数の人がいるかわかりませんが、面白い仕事かもしれません。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

図書館と著作権は微妙な関係にあります。
それは本を書いている人にとって、図書館があるために自分の本が売れないと思ってしまうからです。
著作権を行使する場合図書館の存在は非常にやっかいになるのです。
もちろん、図書館は国民の教育と文化の発展を担っているのですからなくなることはありません。
しかし著作権者の利益を損なっていることは間違いありませんね。
また、図書館では本をコピーすることができます。
このコピーについては細かい規定があります
著作権法に図書館の記述があるのです。
図書館では本の一部をコピーすることが認められています。
しかし、それは一人に付き1部までです。
また、雑誌の場合はさらに複雑です。
雑誌の記事は数ページずつに分かれていますから、その一部とは記事の一部になるのです。雑誌の一部ではありません。
雑誌が発行されて十分時間が経っている場合には通常のコピーが認められますが、一般的には図書館で雑誌のコピーはできないと思った方がいいでしょう。
コピーを依頼しても、断られることもあるのです。
本を購入するお金がもったいないと思うと図書館のありがたみを本当に感じてしまいますね。
確かに図書館が国民の教養を高めてくれているのです。

最近の本は価格が高くなりました。
気軽に購入できる価格ではないですよね。
私も毎週図書館に通うタイプです。
本が好きな人は図書館も大好きなのです。
面白いことに図書館で借りて、コンビニなどでコピーする場合は特に制限はありません。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権に関する法律として、違法ダウンロードへの刑事罰が盛り込まれました。
これは平成24年10月施行となっています。
この意味について考えてみましょう。
違法ダウンロードとはインターネット上にあるファイルが違法に取得されたものであることを知りながらダウンロードした場合は著作権法違反として刑事責任を問われると言うことです。
現実的に個人を特定して検挙することは手間がかかり過ぎます。
また、違法となる範囲はそれをほう助した人も同罪ですから、かなり広範囲になります。
つまり、ダウンロードしようとするファイルを保管しているサーバの管理者もほう助の罪に問われることになるのです。
こうなりますと、警察がどこまでを検挙するかが焦点となります。
DVDのリッピングソフトはいろいろなところにあります。
しかし、これらはすべて違法となりました。
これまでは明確な規定がなかったのですから、いいことでしょう。
インターネットを使った様々な技術の進歩によって、可能性は広がるのですが、違法性が増す方向になってしまいます。
著作権法の改正は違法なものを取り締まるための法律となってしまうのです。
音楽や動画のダウンロードが処罰の対象とされることで、多くの人が著作権について考えることでしょう。
そのこと自体は歓迎すべきことです。
コピーを制限することで、文化の発展を阻害すると言う考え方はありますが、お金を払わずに済ますことはできないのです。

ただほど高いものはないと知るべきですね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権と言う言葉は誰でもが知っているでしょうが、どのようにすると著作権の侵害になるのかを理解している人は少ないのかもしれません。
言語、音楽、絵画、建築、デザイン、写真、プログラムなどの文化的な表現方法は表現した人の権利として認められているものです。
そして、その著作物の使用についてすべての権限を持つことを保証しているのが著作権です。
特許権や商標権と並ぶ知的財産権の一つと位置づけられています。
著作権の保護は国際的な条約によって世界中で保護されています。
著作権とは著作物に対する権利ですが、著作物を人に譲渡しても著作権自体はその人に残っています。
つまり、小説家が小説を書いて、それを販売しても、本を購入した人に著作権が移るわけではないのです。
著作権は依然として小説家の権利となります。
そして、その映画化やドラマ化に関してすべての権限を持っていることになるのです。
著作権を主張する時に難しい問題となるのは、その著作物がオリジナルであるかどうかの判断です。
近年のようにデジタル化が進むと、模倣するのはたやすいことになります。
そして、模倣したものにどれだけの変更を加えればオリジナルとなるのかは個別に判断しなければならないのです。
また、権利の対象とならないもののよい例として、新聞記事などの情報です。
記事の文章そのものは著作権ですが、記載されている情報は保護の対象となりません。
つまり、文章を変えて同じ内容のことを書けば、著作権の侵害とはなりません。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

近年、著作権が注目されているのはインターネットによる利用が法律の想定範囲を越えているからです。
どこまでが著作権侵害となるのかの境界があいまいになってきています。
多くのテレビ局や新聞社がニュースをインターネット上で配信しています。
これらのニュースの記事を転記することは明らかな著作権侵害ですが、転機ではなくリンクを張り付けることが著作権の侵害なのかが議論されているのです。
著作権法はその時代に適応できるように、都度改正されてきました。
それはインターネット利用を前提とした動きです。
ネットワークを通じて、他人の著作物を配信することについては違法であるとしています。
これは実際に配信することだけではなく、配信できる状態にすることも含まれています。
人の手をかけずに、自動的に配信する場合も同じです。
これはWinnyなどの自動配信ソフトに対するものです。
現代で問題になっているのはニュースへのリンクです。
リンクを張ることは記事を掲載していることではありませんが、実質的にはそこに文章を書いているのと同じことです。
中にはニュースの意図することと違う意味合いを持たされることも十分あり得ます。
それが著作権の侵害に当たるのではないかと言うことです。
日本だけで問題になっているわけではなく、アメリカですでに訴訟が起こされています。
ただし、その時は法律の解釈まで至らずに和解されています。

ニュース全体をリンクする場合や、その見出しを転記することについても問題は微妙です。
一部の引用は著作権侵害に当たらないとされていますが、どこまでが一部なのかが難しいのです。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権が発生してから消滅するまでの期間を保護期間と言います。
この期間内は著作権が保護の対象となりますが、それ以降は自由に利用することができます。
この期間は国によって異なっています。
国内法規に委ねられているからです。
しかし、世界の160か国以上が締結しているベルヌ条約は著作者の死後50年を原則としています。
したがって、世界の大多数の国で、著作権者の没後50年以上と考えてよいでしょう。
著作権を保護することの意味は、創作者への利益を確保するものであり、創作意欲を高める一つの要因と考えられています。
しかし、むやみに期間を長くすることは、他の創作者の意欲を減衰させることになりますし、文化的な発展が阻害されることにもなります。
死者に対して著作権を認めることは著作者の意欲を高めることはありえないのです。
したがって、50年と言う設定が妥当かどうかについては日本国内でも異論があります。
また、著作権が消滅がいつになるのかを明確にすることが困難な場合も多くあります。
それは絵画などが制作された期日を特定できないことがあるからです。
そのような場合は公表時を著作権の起算日とすることが妥当と考えられています。
現代においては情報が十分にありますから、著作物がいつ作られたかはかなりの精度でわかるでしょう。
また、著作者がどこでどのようにしているかもわかるはずです。
著作権を考えることは創作物に対する価値を認めることに他なりません。

価値のあるものですから、保護すべきだと言うことですね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権契約について考えてみましょう。
著作権契約を締結しなかったことで後からトラブルとなる事例があります。
もちろん、双方が合意していれば問題ありませんが、見解の相違があるといけません。
トラブルを避けるための著作権契約があります。
文化庁が著作権でトラブルが発生しないように契約書の作成を推進しています。
そして、その一つとして「契約書作成支援システム」が作られているのです。
インターネットで文化庁にアクセスします。
そこからシステムに入るのです。
必要事項を記入すれば、自動的に契約書が印刷される仕組みです。
このような取り組みは面白いですよね。
単に契約書を作りなさいと言うことだけでは、どのようにすればいいのかわかりませんよね。
具体的な例も挙げられています。
例えば、講演を誰かに依頼した時、そのビデオを再放送する場合です。
本人の同意を得ていなければ著作権侵害となります。
また、文章として転記する場合も同じことです。
講演の許諾をしていても、講演の内容の利用を承諾しているわけではないのです。

活字とした場合に表現の違いで読む人に誤解を招いてしまうこともよくあることです。
一般的には活字にした時に本人の承認を得る必要があります。
文化庁の契約書作成支援システムは想定される条件を入力することで押さえるべきポイントを契約書としてまとめてくれるのです。
もちろん、一度作った人ならば、自分で作ることも難しくないでしょう。
難しいのはどこまでが相手の承認を得なければならないのかと言うことです。
つまり、著作権の範囲を明確にすることですね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

文化庁では著作権を持つ創作物を一元管理するために登録制度を行っています。
著作権登録を行うと、登録原簿に記載されて、著作権者が誰であるのかが明確になります。
著作物は匿名であっても、著作権を持つ人の本名がわかるようになっています。
この登録原簿は手数料を支払うことによって、誰でもが閲覧することができます。
該当する著作権を検索するためのシステムもあります。
もちろん、著作物のタイトルや著作者、登録の時期などの手掛かりが必要となります。
よく知られている歌などでも誰が作ったのかわからないことはよくあります。
著作権があるのかどうかもわからないことも多いのです。
その歌を歌ってCDを出そうとする時には、著作権の有無を確認しなければなりません。
使用料が必要ない場合でも使用の許諾が必要なのです。
個人的に著作者を探し出すことは現実的ではありません。
そのために利用を断念することになり、結果として文化的活動が阻害されることになるのです。
著作権は権利者の保護のためには大切なものですが、適切な運用がなければデメリットばかりが強調されることになります。
文化庁のデータベースが充実することで、著作権の検索が容易になり、再利用を促進してくれることを願っています。
多くの人はこのようなデータが存在することさえ知らないでしょう。
仕事で著作物に関係している人だけがわかっているのです。

私たちは日常的に著作物に接しているはずですが、著作権については無頓着すぎる気がしますね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

音楽には著作権が存在することは誰でも知っていることでしょう。
コンクールなどで歌を歌う場合でも著作権は発生しており、その使用に応じて著作権料を支払わなければなりません。
著作権が行使されるのは音楽の場合が多く、著作権管理団体がその管理を行っています。
自分が開設しているブログで歌を歌った場合はどうなのでしょうか。
誰も聞いていないところで歌う分は問題ありませんが、公の場になったら使用料を支払います。
現実にはそのようなことを知らずに動画をアップロードしている人も多いようですね。
ブログの場合は広告収入があるかどうかで大きく異なってきます。
また、ファイルをダウンロードできるかどうかでも変わります。
ダウンロード配信の場合、10曲毎に月額6,000円です。
広告収入がない非営利サイトの場合は1曲の月額が150円です。
安易に歌を歌うことは避けなければならないのですね。
このような使用料が発生することはほとんど知られていません。
YouTubeなどの著名な動画配信サイトの場合はサイトが著作権の管理をしているため、アップロードする人が個人的に使用料を払う必要はありません。
しかし、使用者にはそれが正しく伝わっていないため、著作権に関する問題意識がないのでしょう。
著作権をきちんと管理して、正しく使用料を払うことが大切です。
管理団体があることで知らないうちに使用料を払っているケースもあります。

この場合逆に著作権に対する意識が薄くなるのです。
著作権を意識することなく、再利用できる方が文化を広めると言う観点からはよいのではないでしょうか。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権侵害に対する事件が多くなった背景にはインターネットの動画サイトの普及があります。
インターネット自体は便利なものですが、使用法を間違えると大きな事件になってしまうのです。
2010年に起きた事件では中学生がマンガ本を違法に投稿したのでした。
著作権法違反容疑で逮捕されて、家庭裁判所に送られています。
彼には著作権の考え方がなかったのでしょうか。
いいえ、そうではありません。
動画サイトでは違法コピーが横行していましたから、少年もそれを真似しただけなのです。
みんながやっていることだから、安心してしまったということです。
著作権法違反の行為はこれまでも行われてきました。
その度に逮捕者を出す事件が起きています。
しかし、インターネットの普及により、その発生率は急速に高まっています。
違法投稿していることを知りながら、多くのユーザーがそれを閲覧していました。
称賛のコメントがずらりと並んでいたのです。
いざ逮捕されてしまうと、それらのユーザーたちはあっという間に批判をするようになります。
ほとんどの人が著作権に関して、節度を持たないのですね。
このような低レベルの事件が起こる背景にはネットで注目されたいと言う願望が強い若者が多くなったことが挙げられるのかもしれません。

著作権の知識がないわけではありません。
常識を全く無視した行動を取っても、そのことに良心の呵責を感じないのです。
ある意味では、子どもと同じです。
自分のことしか見えていないのですね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

自分の著作権を守るためにできることを考えてみましょう。
著作権を登録することによって、あなたの創作物は著作権の保護対象と認定されます。
文化庁に登録申請を出すことになります。
登録をしていない場合には、仮に他の人が盗作をしたとしても、それを訴えるための根拠を示すことが難しくなります。
自分の著作権を守るために登録申請をするのです。
もちろん、登録をしなくても著作物を創作した時点から著作権は発生しています。
しかし、他の人が著作権侵害をしたことを証明できなければ、実質的な権利の行使ができなくなるのです。
著作権登録は行政書士が代行してくれます。
また、登録先は文化庁だけです。
民間の著作権管理団体もありますが法律的に完全に保護されるのは文化庁だけだと考えてください。
この登録申請はインターネットを利用して行うことができますから、その気になればすぐにでもできるのです。
また、著作物とは公表されたものに限られており、未公表のものは対象となりません。
あなたが小説を書いたとして、出版社を通じて本にすることができた時のことを考えてみましょう。
もちろん、著作権登録の申請は出版社がアドバイスしてくれることでしょう。
同時に出版社との契約も必要となるからです。
また、自費で出版したとしても同じことです。

著作権とは創作活動を行っていく上で非常に大切なものです。
報酬を得ようとしない場合でも著作権の主張はすべきなのです。
著作権を持った上で、無償で使用する許可を与えればよいのです。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

自分のブログでいろいろなことを書いている人は多いのですが、それらが盗作されるケースもあります。
もちろん、逆の場合であなたの投稿が別の人の盗作だと訴えられることもあるのです。
著作権侵害が明らかになれば、大きな問題となります。
そのために、著作権侵害にならないような対策が必要となるのです。
自分で頭に浮かんだことを書いたとしても、それが別の人の記事や小説などと酷使していた場合には著作権侵害となります。
トラブルを起こさないためにはどうすればよいのでしょうか。
多くの人が著作権対策をするのは、自分の作品が盗作されることではなく、著作権侵害で訴えられることでしょう。
まずは、著作権侵害がどのような場合に起こるのかを十分に理解しましょう。
まず、創作物をそのまま自分のサイトにアップしたりすることは明らかな著作権侵害です。
対策として難しくなるのはグレーゾーンにある場合です。
例えば、あるサイトの記事を参考にして自分で記事を書く場合、どこまで真似をしてよいのかがわかりませんよね。
それでも、一定の指針は提示されています。
言葉の羅列は著作権の保護にはなりません。
言い回しを変えていても、意味するところが同じであれば著作権侵害とみなされます。
もちろん、一つの段落だけが似ていても、他の部分が異なっていればセーフのようです。
インターネットの普及によって、著作権の対策が難しくなってきたのは間違いありませんね。

また、それを取り締まる方も難しくなっているのです。
わざと侵害をしていても、見つからなければいいと考える人も多いですね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権をめぐり、さまざまな裁判が起こされています。
それは著作権が時代とともに変化しなければならなかったことを意味するものでもあります。
つまり、著作権がどの範囲まで及ぶのかを想定する時に、技術的にどのようなことができるのかが問題となるからです。
インターネットやパソコンの普及により、著作物を複製することが容易になりました。
また、個人が世界に向けて情報発信することも簡単になったのです。
よく知られているように音楽ファイルをネットを通じて交換し合っていたことで裁判となりました。
この行為は明らかな著作権侵害ですが、そこで誰が罰せられるのかと言うことです。
Winnyの作者が裁判によって被告とされたことは記憶に新しいのではないでしょうか。
現代ではWinnyをインストールしていることだけで、著作権侵害の恐れありとされています。
会社のパソコンなどはWinnyを一斉に削除していましたね。
著作権侵害で逮捕者が出た事件もあります。
著作権に対する考え方が変わってきていることも事実です。
それは著作権を持つ人が自分の権利を主張し出していることと無関係ではないでしょう。
裁判によって争うことが必ずしもいいことだとは思いませんが、多くの人の注目を集めることによって、著作権の問題が存在していることを考えるきっかけになればいいのです。
著作権に関する裁判を見てみますと、どのようにして著作権侵害を逃れることばかりを考えている人たちがいることに気づきます。
自分が必要と思うものはお金を出して購入することを考えれば済む話なのです。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権の侵害とはどのような状態なのでしょうか。
それが明確ではない場合には著作権の侵害があるかどうかについて争われることもあります。
問題はそれほど簡単なことではないのです。
著作権侵害の前提として著作物が利用されていることがあります。
著作物とは文芸、芸術、美術、音楽の範囲に属するもので、思想または感情を創作的に表現したものであると言う定義があります。
厳密に言えば、これに当たらないものは著作権の保護対象外と言えます。
例えば、ゲームのルールやスポーツのルールはどれだけ真似しても著作権侵害となりません。
また、特許発明も同じことです。
工業デザインや商標などには著作権がありませんが、意匠権と言うもので保護されています。
しかし、工芸的な価値の中に美実性が備わっていれば著作権の対象となりうる判断もあります。
また、著作権とはその国において有効になる法律です。
日本国内で保護される著作物は日本国民を著作者とするものであること、最初に日本で発行された著作物であること、条約の保護対象となる著作物であることとなっています。
著作権の問題を考える時には法律的な解釈と一般的な考えの間に差がある場合もあります。
自分は侵害をしていないと思っていても、裁判によって著作権侵害となるケースもあるのです。
人が創作活動をする時には、何らかの手本が存在します。
過去に見た著作物が影響を与えることは避けられないのです。

その中から新たな著作物を生み出すのですから、どこかが似ていることは日常茶飯事なのですね。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

日本音楽著作権協会は聞いたことがあるでしょうか。
音楽に関する著作権を管理している団体です。
音楽に関してはこれ以外にもいくつかの著作権管理団体があります。
これらの団体の役割を考えてみましょう。
簡単に言えば、著作権者に代わって著作権使用料を徴収する団体です。
著作権者と団体との契約内容によっては作品のライセンス供与などの権利を持っている場合もあります。
いずれにしてもアーティストたちが著作権に関して個別の交渉をする必要がなくなることは大きなメリットです。
また、作品の利用者も団体に問い合わせれば済むのですから、再利用が促進されることになります。
一般に管理団体は再利用の目的や用途などを制限することはありません。
使用料を払ってくれれば誰にでも使用権限を渡すのです。
このことはアーティストにとってはマイナスと思われるかもしれません。
つまり、著作権の管理を委託することによって、自分の不本意な使用も許諾することになるからです。
しかし、再利用を促進することで確実な利益を上げることができます。
仮に、団体に登録していない場合は、誰がどこで使用しているか調べることは困難です。
こっそりとすることで著作権侵害は簡単にできるからです。
そして結果的にアーティストには著作権使用料が入ってこないことになります。

著作権管理団体のシステムはとても合理的にできていると思います。
管理団体があることで、多くの人が著作権の存在を意識することにもなります。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権者とは著作物を創作した人のことです。
しかし、著作権そのものは譲渡が可能ですから、著作者と著作権者が異なるケースもあります。
それと似たような権利として著作人格権があります。
ちょっとわかりにくいですが、著作物を販売する時に報酬を受ける権利は著作権者にあり、どのような使われ方をするのかは著作人格権を持つ人にあるのです。
つまり、著作権を譲渡しても、著作人格権の行使が可能と言うことです。
よく知られているように、音楽については著作権協会と言う団体が存在します。
ここですべての著作権に関する管理を行っています。
しかし、他の分野の著作物はそのような団体がありません。
したがって、ある創作物の著作権者を知ることが難しいケースは多く存在するのです。
その著作物を利用したいと思っても、著作権者がわからなければ、交渉のしようがありません。
本来ならば、著作権の対象となるすべてのものに対して、的確な管理団体が存在すべきです。
著作権者を明確にすることで、著作物の再利用を促進することができます。
著作権者は著作物の再利用を制限したいのではなく、許可なく利用されることを恐れているだけなのです。
正規の手続きを踏んだ再利用を妨げる必要はないからです。
著作権の話になると法律論的なことが前面に出てきがちです。
私たちは著作権についてもっと知らなければなりません。

そして、著作権侵害がどのように発生するのかを理解するのです。
あなたが著作権者になる立場であれば、もっと真剣に考えることでしょう。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権に関して調べたい時にはどこに問い合わせればよいのでしょうか。
それは著作権情報センターです。
著作権に関する資料を保管しており、登録済みの著作物についての検索などができます。
日常的な活動として、著作権に関する啓もう活動を行っています。
多くの人は著作物を再利用する時に、どのような著作権が設定されているのかを知りたいと思うでしょう。
また、使用許諾についてどこに問い合わせればよいのかを調べなければなりません。
特に外国の書物などの場合は個人で調べることは不可能に近いことです。
著作権情報センターは公益社団法人ですが、文化庁の管轄の団体です。
著作権の保護は国の文化を守るための重要なキーワードです。
これを無視したような複製は厳しく取り締まられなければならないのです。
著作物が著作権に守られることによって、創作意欲が高まると考えられます。
また、著作権侵害を気にすることなしに、再利用することができる仕組みが大切なのです。
著作権は意外と複雑です。
どこまでが著作権侵害となるのかわからないことも多いのです。
法律の専門家ではありませんから、詳しく知る必要はありません。
著作権情報センターで検索して手続きをすることによって、著作権侵害から解放されることになるのです。

もちろん、商用利用の場合が厳格な対応が必要です。
しかし、個人で使用する場合でも著作権を無視することはできないのです。
これからの時代は著作権に対する考え方を改めなければならないと思います。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

警視庁からの著作権侵害に対する警告です。
個人でホームページを開設する人が多くなりましたが、その中に他の人の論文や詩歌、写真、絵画、イラストなどを無断で使用しているケースが多く見られます。
これらは明らかに著作権侵害です。
著作権法違反に問われて罰せられることもあります。
著作権について正しい認識を持つことが大切です。
もちろん、多くの人が著作権とはどのようなものかは理解しています。
しかし、具体的な事例での違反例がないとよくわかりませんよね。
これは違反ではないと思っていたことが実は著作権侵害であると言うことはよくあります。
著作権法では著作物としてどのようなものがあるかを例で示しています。
言葉に関するものは論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演などです。
また、音楽についてはほとんどのものです。
変わったところですと、舞踏や無言劇である日本舞踊やバレエ、パントマイムの振り付けも著作物とみなされます。
考え方としては芸術や文化に関する創作物はほとんどが著作物となると考えるべきでしょう。
著作者人格権と言うものがあります。
公表権はいまだ公表されていない著作物を公表するかどうかは著作者が決定できると言う権利です。
また、氏名表示権は著作物に実名やペンネームを表示するかを決定する権利です。

同一性保持権は著作物としてやむを得ない場合を除き、著作物の内容や題号を無断で改変されない権利です。
著作権は広い範囲に及びますから、疑わしい場合は使用しないことがいいでしょう。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権法とは著作物に対する権利を守るために作られたものです。
創作者が自分の作品に対して、正当な報酬を得ることができるように定められた法律です。
著作権とは細かく分類すると、著作権、著作人格権、著作隣接権があります。
それぞれに権利となる範囲が定められており、それを行使することによって、勝手に自分の著作物が使用されることを防ぐものです。
しかし、厳密に運用すると、文化的な発展が阻害される懸念があります。
したがって、一般的な著作権の行使は使用料の徴収となるのです。
特に音楽の場合は音楽著作権協会が一括して管理しています。
使用料を払えば誰でも好きな音楽を使用することができるのです。
著作権を整理することによって、著作物の二次利用を促進することもできます。
誰が作ったのかわからないものであれば、使用料を払おうにもその相手がわからないのです。
そうなると、利用を断念することになります。
日本で著作権に関する法律ができたのは、1869年と言われています。
出版条例と言う法律であり、図書物の取り締まりに重点が置かれていました。
その後、だんだんと整備されて、現代の著作権法となりました。
著作権法が保護の対象とするものは、次第に増えて来ました。
著作権に関する法律は国際的に共通のものとなり、国内外で著作権が守られるようになったのです。

もちろん、法律があるところには常に違法行為があります。
著作権法違反は悪意を持たない一般の人が起こすところに大きな問題があります。

続きを読む≫ 2015/11/07 00:48:07

著作権法では著作財産権と言うものを定めています。
この著作財産権とはどのような権利でしょうか。
著作物の存在により発生するのが著作権です。
そして、著作物を何らかの運用をする時に行使されるのが著作財産権となります。
音楽の場合を例に取りましょう。
音楽はコピーすることができますが、そのためには複製権が必要です。
一般にはCD会社がCDを商品として販売しますが、これは著作権者との間で複製権の許諾がなされているために、法律的に問題は発生しないのです。
それから、コンサートなどで演奏したり歌ったりする場合の権利もあります。
小さなジャズ喫茶などで無許可でピアノの弾き語りをすると、厳密に言えば著作財産権の侵害となります。
演奏するためには了解を得ておかなければならないからです。
特に、それをテレビなどの映像に乗せようとすると厳しく取り締まられることになります。
もちろん、テレビ局やラジオ局ではこれらの権利を行使するための手続きを取っているのです。
個人がインターネットを使って、情報発信することができるようになりましたから、これらの権利を無視してしまうケースが増えてきたのです。
著作権侵害に関する多くの事例は、正しい理解をしていないことによるものです。
悪気があるのではなく、侵害していることを気づかないのです。
もしくは、著作権に対する考えがマヒしているのでしょう。

それだけ、インターネット上には不法コピーが蔓延しているのです。
インターネットは私たちの生活を便利にしましたが、著作権侵害と言う大きな問題を引き起こしているのです。

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