著作権と音楽
音楽用CDと著作権の関係は微妙ですよね。
個人の利用を目的とした複製のみが著作権の侵害に当たらないのですが、申告しなければ現実にはどれだけでもコピーできるからです。
多くの人は著作権侵害をわかっていても、複製をしているのです。
もちろん、無断でインターネットにアップロードしたり、他の人に渡したりすることは明らかに違法です。
音楽を作った人たちが正当な報酬を受けられないことになるのです。
これによって音楽文化が衰退するのではないかと言われているのです。
音楽で食べていくことができなくなれば、職業として成り立たちません。
音楽を創造することはひとつの才能です。
それを正しく評価したいものですよね。
この歌はいい歌だと思ったならば、それに対してお金を払わなければならないのです。
音楽CDの製作に関わる人はたくさんいます。
音楽を創作した人、それを演奏したりするアーティスト、そして、CDとして製作するレコード会社です。
CDの著作権ではこの3者に権利があるのです。
著作権と著作隣接権について説明しましょう。
音楽は創作しただけでは意味がありません。
歌う人、演奏する人がいて初めて音楽として意味があるのです。
また、多くの人に聞いてもらうためにはCDとして製作しなければなりません。
楽曲の直接の著作権は作詞家、作曲家にありますが、歌う人、演奏する人、CDを作る人には著作隣接権が与えられるのです。
インターネットでは音楽の歌詞をそのままブログに書いている人がいます。
これは明らかに著作権の侵害ですね。
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