著作権と引用ルール
著作権法では著作権者の権利を守ることはもちろんですが、公共の利益のために著作を無許可で部分引用できるルールが定められています。
引用とは他の人の文章の一部を取り出して、自分の文章の中に書くことです。
もちろん、無制限に引用できるわけではなく、一定のルールに従わなければなりません。
引用ルールの一つ目は必然性です。
その引用がないと自分の文章が成り立たないと言うことです。
つまり、面白い文章を引用したと言うことでは必然性はありませんね。
それから、自分の文章が主でなければなりません。
引用する文章はあくまでも付け足しです。
また、引用する場合はその部分をカギカッコで括ります。
引用部分を明確にするのです。
出所を明示しなければならないのも重要なポイントです
誰の何と言う出版物かを明確にします。
常識的な範囲に止めることも大事です。
広範囲に引用してしまうと違法とみなされます。
このような目的に合致したものであれば、文章に限らず、写真やイラストなど制限はありません。
公表された著作物は引用して利用することができるのです。
ただし、重要なのはそれが公正な目で見て妥当であると判断できる場合のみです。
また、目的は公共の福祉に沿ったものでなければなりません。
深く考えずに引用している人がかなり多いと言われています。
出版後に著作権侵害で訴えられるケースも多いのです。
自分のブログなどに引用する場合には注意が必要です。
十分注意しておきましょう。
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