デザインと著作権
デザインを設計する人は、ほとんどの場合ある団体や会社から意匠のデザインを依頼されます。
そして、著作物となったデザインに対して報酬をもらうことになります。
この時に注意しなければならないことがあります。
デザインに対する報酬をもらったとしても、著作権自体は作者にあります。
依頼元に譲渡されるわけではありません。
もちろん、契約において譲渡が規定されている場合は別です。
あなたがデザイナーにデザインを発注する時に、そのことを十分理解しておかなければなりません。
依頼してお金を払ったから、その意匠をどのように使っても自由なのだと思ったら大間違いと言うことですね。
著作者が自分の意に反した使われ方をしていると訴えれば、使用差し止めが可能なのです。
デザインは著作権法と別に意匠法によって保護されています。
これは会社のマークなどを他から真似されないようにするためです。
また、デザインされたロゴを使って、商品を作ろうとする時に注意が必要になります。
昔のデザイナーならあまり深く考えなかったかもしれません。
しかし、現代では著作権に対する考え方が厳密になってきました。
主張すべきは主張すると言う考え方になってきているのです。
著作権を登録し一括管理することによって、二次利用に対する促進を図ることができます。
ロゴマークを使いたいと思っても著作者本人との交渉が必要だとなれば、そこまでして使用したいと思わない人も多いからです。
お金さえ払えば自由に使えるシステムが一番いいのです。
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