著作権の契約書
著作権契約について考えてみましょう。
著作権契約を締結しなかったことで後からトラブルとなる事例があります。
もちろん、双方が合意していれば問題ありませんが、見解の相違があるといけません。
トラブルを避けるための著作権契約があります。
文化庁が著作権でトラブルが発生しないように契約書の作成を推進しています。
そして、その一つとして「契約書作成支援システム」が作られているのです。
インターネットで文化庁にアクセスします。
そこからシステムに入るのです。
必要事項を記入すれば、自動的に契約書が印刷される仕組みです。
このような取り組みは面白いですよね。
単に契約書を作りなさいと言うことだけでは、どのようにすればいいのかわかりませんよね。
具体的な例も挙げられています。
例えば、講演を誰かに依頼した時、そのビデオを再放送する場合です。
本人の同意を得ていなければ著作権侵害となります。
また、文章として転記する場合も同じことです。
講演の許諾をしていても、講演の内容の利用を承諾しているわけではないのです。
活字とした場合に表現の違いで読む人に誤解を招いてしまうこともよくあることです。
一般的には活字にした時に本人の承認を得る必要があります。
文化庁の契約書作成支援システムは想定される条件を入力することで押さえるべきポイントを契約書としてまとめてくれるのです。
もちろん、一度作った人ならば、自分で作ることも難しくないでしょう。
難しいのはどこまでが相手の承認を得なければならないのかと言うことです。
つまり、著作権の範囲を明確にすることですね。
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